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債務整理における弁護士費用

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2021年12月13日

1 債務整理のための弁護士費用

⑴ 弁護士費用の設定

まず、債務整理も含めた基本的な弁護士費用のお話からさせていただきます。

弁護士費用は、①事件処理に要した費用に応じた時間制報酬(タイムチャージ)の場合と、②ご依頼時に発生する着手金と、案件終了時に発生する成功報酬金とに分ける場合の2種類が基本です。

債務整理の場合、多くの事務所では、②着手金・成功報酬金で弁護士費用を設定していることが多いのではないかと思います。

⑵ 債務整理における処理方針

債務整理の案件の方針は、

  1. ①自己破産
  2. ②個人再生
  3. ③任意整理

の3つが基本となります。

「特定調停」という方法は、あまり利用することはないというのが実情です。

どの方針かによって、弁護士費用も変わってきます。

以下では上記を踏まえて方針ごとの費用相場についてご説明いたします。

なお、会社の債務整理の場合ではなく、個人の方の債務整理を前提としたご説明となります。

2 債務整理の弁護士費用の相場

⑴ 自己破産の場合

着手金・成功報酬金を合わせると、20万円から50万円程度範囲内が相場といえます。

定額というわけではなく、総債務額や債権者数、財産の有無、裁判を起こされているか等の事情を理由に事件ごとに金額は変動すると思われます。

なお、あくまで相場ですので、緊急態様が求められる場合や、事案が複雑な場合等には相場以上の費用となることもあります。

自己破産手続では、「同時廃止」となる場合と「管財事件」となる場合に分かれますが、これによって費用が変わる、という事務所もあります。管財事件の方が手続的な負担が大きいことから、弁護士費用が増額となることが多いです。

なお、管財事件となった場合には、裁判所から「破産管財人」という別の弁護士が選任されて手続に関与することになりますが、その場合には別途管財人費用も生じますのでご注意ください。

⑵ 個人再生の場合

着手金・成功報酬金を合わせると、25万円から55万円程度範囲内が相場といえます。

個人再生手続は、自己破産と同様裁判所を利用した手続となりますが、返済計画案の作成等、自己破産の場合よりもやや手続的な負担が大きいことから、自己破産の場合より費用が高くなることが多いかと思います。

なお、個人再生の場合も、事案により裁判所から「個人再生委員」が選任されて再生委員報酬が発生しますのでご注意ください。

⑶ 任意整理の場合

任意整理の場合、1社につき着手金で2万円から5万円程度が相場かと思われます。

追加で成功報酬金も生じる場合もあるようですが、着手金のみで成功報酬金なしの費用体系の事務所もあります。

3 弁護士費用の支払い方法

上記1でのご説明のとおり、基本的に着手金はご依頼時に発生し、成功報酬金は案件終了時に発生するものとなります。

しかし、現状の返済継続が難しいのにお金を用意することは簡単なことではありません。

そのため、弁護士事務所によっては、分割での費用の準備に応じているところがあります。

弁護士介入により各社への返済を一時的にストップすることができるため、それまで返済に充てていた分を弁護士費用の準備に充てていただくイメージです。

特に、任意整理や個人再生の場合には、今後の返済継続が想定されるため、弁護士費用の積立は返済継続可能かどうかを図る意味あいもあります。

例えば、十分な返済見込みもなく「毎月10万円ずつ返済を続けていく」という和解をしても、実際には毎月5万円程度しか返済に充てられないのだとすれば、和解をする意味がありません。

そのため、交渉の前に、返済継続可能と考えられる金額を事務所に対して数か月積み立ててもらい、生活の維持、返済可能性をシミュレーションしてから交渉に進みます。

4 まずは弁護士に相談

債務整理案件については「直接面談義務」というものがあり、弁護士と対面して相談を受ける必要があります。

そのため、相談の希望があればまずは弁護士と直接会って話を聞くことができます。

事務所によって費用も変わるでしょうし、方針に関するアドバイス、担当する弁護士のキャラクターもまちまちです。

一度直接会って話を聞く中で、費用や相性等を考慮の上、ご依頼するか否かをお決めいただくのが一番だと思います。

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